養正会会則
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第1条(名称)
本会は、養正会と称する。
第2条(事務局)
本会の事務局は、夫阪市中央区森之富中央1丁目4-17 筒島正治宅とする。
第3条(目的)
本会は、(財)全日本剣道連盟及ぴ大阪府剣道連盟の趣旨に則り、
会員相互の親睦を図ると共に、青少年及び初心者の指導育成を目的とする。
第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
(1)剣道教室の開催。
(2)剣道に関する謂査研究及び啓発指導を行なう。
(3)各種大会及び講習会に参加する。
(4)各種団体との交流稽古を行なう。
(5)その他、会の目的達成に必要な事業。
第5条(会員)
本会は、大阪府立体育会館内剣道場に於いて剣道の稽古をする。
青少年及び一般社会人を会員とする。
第6条(入会)
本会に、入会を希望するものは別記様式による申込用紙に入会金及び
会費を添えて申し込むことをもって入会とする。
2.一旦納められた入会金は、返還しない。
第7条(退会)
会員が会費の納入を怠り催促を受けた後、3ヵ月以上滞納した場合退会となる。
第8条(除名)
会員が次の各項に該当する場合、理事会の決議により除名することができる。
尚、除名の決議は理事の三分の二以上の賛成を得なければならない。
(1)本会の目的に著しく反する行為があった場合。
(2)本会の名誉を著しく損なった場合。
第10条(会費)
本会の運営のために会費を徴収することができる。
2.四期に分けて、会費を納める。
3.会費の額は、総会の決議により定める。
4.一旦納められた会費は、返還しない。
第11条 (役員の定数)
本会は、次の役員を置く。
会長1名、副会長2名、理事若干名、監事1名
第12条 (役員の選任)
会長及び監事は、総会の決議により会員の中より選任する。
2.副会長及び理事は、会長が委唱する。
3.総会に於いて会員の四分の三以上の同意がある場合は、
会員外の会長を選任できる。
4.会長は理事会に諮り、会員外の学識経験者を理事に指名できる。
但し、理事総数の四分の一を越えることはできない。
第13条(役員の任期)
役員の任期は、2年とする。但し、再任は、妨げない。
2.補欠役員(役員の増員の場合を含む)の任期は、前任者の残任期間とする。
3.役員は、任期満了の場合、後任者が就任するまでは、その職務を行なうものとする。
祭14条 (役員の職務)
会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2.副会長は、会長を補佐し会長に事故ある時は、職務を代行する。
3.理事は、会長、副会長を補佐し、会務を分掌する。
4.監事は、会計並びに一般業務の監査を行なう。
第15条 (顧問)
本会に、顧問を置くことができる。
2.顧問は、理事会の議決を経て、会長が委嘱する。
第16条 (総会)
総会は、定時総会と臨時総会とする。
2.定時総会は、毎年1回会計年度終了後2ヵ月以内に開催する。
3.臨時総会は、会長及び監事又は三分の二以上の会員が必要と認めたときに開催する。
第17条(総会の定足数)
総会は、会員の総数の二分の一以上出席により成立する。
その議決は、出席者の過半数で決するものとし、可否同数の場合は、議長が可否を決する。
第18条(総会の議長)
総会の議長は、総会の出席者の中から選任する。
第19条(理事会)
理事会は、必要に応じて会長が召集する。
2.理事会の議長は、原則として会長が務める。
3.理事会は、理事の二分の一以上が出席しなければ、会議を開けることができない。
4.議決は、出席理事の過半数で決するものとし、可否同数の場合は議長が可否を決する。
第20条(会計)
本会の会計は、会費、入会金、寄付金、その他の収入をもって当てる。
第21条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わるものとする。
第22条(会計の承認)
本会会計の収支決算は、監事の監査を経て定時総会にて承認されなければならない。
第23条(指導員)
本会に、少年会員及び初心者の指導のために指導員をおく。
2.指導員は、会長が任免する。
3.指導員は無給とする。
第24条(師範)
本会は、師範を招聘することができる。
2.師範は有給とし、本会会費は免除とする。
第25条(会則の変更)
本会の会則の変更は、理事会の決議を経て、総会に於いて
出席考の三分の二以上の賛成をもって変更できる。
第26条(附則)
(1)会則に定めなき事項については、理事会の協議により決定し
総会において承認を得ること。
(2)本会会計担当理事は、有給とする。金額は、理事会で決定する。
(3)本会会員は、入会と同時に災害保険に加入する。
(4)本会会員は、養正会稽古規約を遵守しなけれぱならない。
(5)会員でない考が稽古をする場合は、当日会費を納入すること。
尚、その金額は、理事会の決議により定める。
(6)本会則は、平成10年7月10日の総会にて承認され
平成10年7月10日より発効する。
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稽古規約
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1.稽古前に準備運動を行い、危害防止に努めること。
1.剣道の礼法を守り、道場の秩序を乱さないこと。
1.常に心技の向上に努めること。
1.着装は、整然とし外見上品位を失わないよう努めること。
1.竹刀、防具の整備点検を怠らず、破損したものは使用しないこと。
1.常に安全に努める。
1.粗暴な言動を慎み、礼儀を欠くことのないよう努めること。
1.道場の器物を破損しないこと。
1.防具は、所定の位置に整理整頓して格納すること。
1.道場の使用時間を守ること。
1.道場の清掃に努めること。
1.道場内の飲食は厳禁である。
1.所持品の盗難には各自留意し、管理すること。
1.稽古迄の時間を有効に利用すること。
1.道場は、大阪府の施設であるので稽古終了後には公的使用にたえられる状態にしておく。
1.その都度、師範、会長、指導員の指示に従うこと。
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